認定制度
更新日時:2021年3月15日

一般社団法人日本禁煙学会認定専門指導者及び認定指導者の認定更新に関する規定

一般社団法人日本禁煙学会認定専門指導者の認定更新に関する規定

1.一般社団法人日本禁煙学会は認定専門指導者のレベル保持のため、次の方式により認定更新を実施する。

2.認定専門指導者資格の有効期間は 5年間とし、更新手続きは5年ごとに行う。

3.認定更新を行おうとする者は、申請時まで継続して本会会員でなければならない。

4.認定更新の審査は、日本禁煙学会認定委員会(以下「本委員会」)が行う。

5.理事長は、本委員会が審査を行い適格と判断した者に、理事会の承認を得て認定証を交付する。

6.認定更新には、専門指導者の認定または前回の認定更新を受けてから 5年間に、別表に定める単位を 50単位以上取得していることを要する。ただし、少なくとも1回は日本禁煙学会学術総会に参加することが望ましい。

7.専門指導者の認定更新を受けようとする者は、認定期間の終了する年の 10月1日から12月末日の間に所定の書類を提出し、認定更新料を納付しなければならない。認定期間 終了後更新までの期間の資格は更新を申請した場合、自動的に延長するものとする。ただし、申請が却下された場合はその時に有効期間が終わるものとする。

8.認定更新期限内に取得単位数が規定の点数に達しないことが見込まれる者は、公示する 期間内に更新猶予申請書の提出により、1年間を限度として、次年度に更新資格が与えられるものとする。

9.特別な事情(海外留学、長期の病気療養など)の場合には、証明書を添付して更新延長 申請をすることができる。延長期間は年単位とし、認定更新には、その年数を除き、復帰後と延長期間以前との合計で5年間となる年に通常の更新の手続きを行うものとする。

10.この規定の改廃は、本委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附則
この規定は、2008年 5月 17日から施行する。
2010年2月3日、2011年1月4日改定。
認定更新料を含むこの規定の施行についての細則は理事会の議を経て別に定める。
2021年3月14日
NPO法人を一般社団法人に改める。

 

 

 

研修・業績単位表

学術集会・講演会

 知識の点数として加算

出席       発表

日本禁煙学会学術総会

学術総会のレポート 1) 

海外の禁煙学会 2) 

日本禁煙学会主催講演会

その他学会・講習会・講演会等








理事会(委員会)が認めたもの

10           10

5

10             5  

10

5               5

禁煙に関連する論文・著書

著作の点数として加算

筆頭著者


日本禁煙学会雑誌
海外の雑誌
南山堂「禁煙学」
その他の学術論文・著書

禁煙関連論文

1項目につき
理事会(委員会)が認めたもの

15
15
15
15

禁煙治療・支援レポート 3)

実技の点数として加算

20

禁煙講習会等の講師歴

禁煙講習会の講師歴は、 一つで5単位と認める。

                5

認定治験参加 4)

禁煙医学の進歩に貢献 した点数として加算

 10

1) ホームページの学術総会資料をプリントアウトし、レポートを書くこと
2) タバコか健康か世界会議(World Conference on Tobacco or Health)、APACT(Asia Pacific Conference on Tobacco or Health)など

3) 日本禁煙学会教育施設において、毎年治療・サポートをおこない、その経験をレポートにまとめること

4) 日本禁煙学会が認定した治験に参加すること

改訂記録
・禁煙講習会の講師歴は一つで 5単位と認めることとし、研修業績単位表第4項に追加
(2011年1月4日)

・禁煙に関連する論文・著書は筆頭著者のみ 15 単位とすることとし、研修業績単位表第 2項を変更
(2021年3月1日)

 

 

一般社団法人日本禁煙学会認定指導者の認定更新に関する規定

1.一般社団法人日本禁煙学会は認定指導者のレベル保持のため、次の方式により認定更新を実施する。

2.認定指導者資格の有効期間は5年間とし、更新手続きは5年ごとに行う。

3.認定指導者は、申請時まで継続して本会会員であれば特別な条件なく更新を申請できる。

4.認定更新の審査は、日本禁煙学会認定委員会(以下「本委員会」)が行う。

5.理事長は、本委員会が審査を行い適格と判断した者に、理事会の承認を得て認定証を交付する。

6.認定更新申請に際しては、5年間に行った禁煙推進に関連した活動を自己申告する。更新のために単位を取得する必要はないが、少なくとも1回は日本禁煙学会学術総会に参加することが望ましい。

7.認定指導者の認定更新を受けようとする者は、認定期間の終了する年の10月1日から12月末日の間に所定の書類を提出し、認定更新料を納付しなければならない。認定期間終了後更新までの期間の資格は更新を申請した場合、自動的に延長するものとする。

附則
この規定は、2008 年 5 月 17 日から施行する。 認定更新料を含むこの規定の施行についての細則は理事会の議を経て別に定める。

 

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