お知らせ
更新日時:2016年8月1日

「フィリップモリス対ウルグアイ政府の係争に関する 投資紛争解決国際センター仲裁委員会の所見」を掲載しました


本裁定は、タバコ規制の目的を定め、諸対策の有効性の根拠を確立するうえで、世界 保健機関タバコ規制枠組条約(FCTC)が重要であることを強調している。したがって、 個別の国における対策の有効性に関する根拠を改めて証明する必要はないことを確認 した。FCTCでは、締約国がFCTCに基づいて公衆保健に関する対策を実行する際に、 「判断の範囲」について大きな裁量の幅を持つことに配慮すべきであると認めている。 仲裁委員会は、個別の国が、特定のタバコ規制対策が自国の公衆保健にもたらす効果 を直接の因果関係を以て証明する必要はなく、むしろその対策が公衆保健上の課題を 解決するために善意に基づいて実施されたことが確認できれば十分であると判断する。

「フィリップモリス対ウルグアイ政府の係争に関する 投資紛争解決国際センター仲裁委員会の所見」

 
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